大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)41 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点(一)について。

所論合意解除の事実については、原審における口頭弁論の全趣旨に照らし、原審

において被上告人から、その旨の主張があつたものと認めるのを相当とする。それ

故、所論は採るを得ない(第一審において被告((被上告人))B寺の住職Dは、

本人訊問の際、「合意解除」という言葉は使用していないが、その趣旨の主張をし

ていることは明白であり、右本人訊問の結果は原審において被上告人により援用さ

れている。―記録八一丁、一一八丁参照)。

同第一点(二)について。

原判決の引用した第一審判決は、その理由において「右原告の借地権は被告主張

の如く、昭和二十一年十月頃被告B寺と原告との間に於て、合意解除により消滅し

た事を本件証拠調の結果により肯定する事が出来る」と判示している。それ故、原

審は、本件借地権が合意解除により消滅したことを認定判示していることは判文上

明白であり、所論は原判示に副わない主張であつて、採るを得ない。

同第一点(三)について。

所論は原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するものであつて、採る

を得ない。

同第二点、第三点について。

原審は、本件借地権が合意解除により消滅したことを認定し、これを理由として

本訴請求を失当であると判断しているのである。それ故仮に所論の違法があつたと

しても論旨は、原審のした仮定的の判断を攻撃するもので、原判決の結果に影響の

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ない法令違反の主張に帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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